不動産登記(売買、借換、合併など)

不動産登記(会社・法人のお客様向け)

M&Aに伴う工場・本社ビルの権利移転から、信託受益権の売買、資金調達のための担保設定まで。
当事務所は、複雑なスキームや大量の不動産管轄にまたがる案件も、お任せください。
貴社の資産戦略を、確実な「登記」で守り抜きます。

本ページの内容

〜オフィスビル、社宅、工場等の取得・売却〜
事業用不動産の売買は、関係者が多く、権利関係も複雑になりがちです。
第三者のためにする契約も含め、登記の前提となる売買契約書のリーガルチェックから、決済当日の立会い、所有権移転登記まで、確実なクロージング(取引実行)をサポートします。

〜不動産の証券化・流動化スキーム〜
実物不動産ではなく「信託受益権」としての売買取引(セカンダリー取引)や、新たに不動産を信託する際の「所有権移転および信託登記」に対応します。 信託銀行やアセットマネジメント会社との連携実績も豊富です。

(根)抵当権の設定・抹消

〜融資実行のタイミングに合わせた、ミスのない登記〜
金融機関からの借入(リファイナンス)や、社債発行に伴う担保設定など。
ネット銀行やノンバンクの場合に多い担保設定、担保抹消に関する登記書類の作成もお任せください。
本登記・仮登記問わず対応可能です。
数百億円規模のシンジケートローンや、工場財団抵当の設定など、特殊な担保実務もお任せください。

組織再編に伴う権利移転(Restructuring)

合併・会社分割による所有権移転

〜M&Aの効果を、不動産登記に反映させる〜
合併や会社分割では、権利が「包括承継」されますが、登記簿上の名義は自動的には変わりません。
再編効力発生後に速やかに名義変更を行わないと、担保設定や売却に支障をきたします。
会社・法人登記とまとめて不動産登記もお任せください。

合併の場合、合併契約書を使用しないため特段問題になりませんが、
会社分割の場合、承継財産の記載内容として不動産登記手続きに使用するには不十分なケースも多くありますが、
その場合でも不動産登記用の書類を作成することで手続き可能です。ご相談ください。

代表司法書士の豊富な経験から、スムーズなお取引を実現。
住宅(戸建て、区分マンション)、建物用地、アパート、一棟マンション、商業ビル、工場、物流施設、老人ホーム、データセンター等様々な種類の物件に関するお取引の経験がございます。

代表司法書士がご相談から受託後の担当窓口まですべて担当いたします。
決済の立会も原則代表司法書士にて対応させていただきます。

当事務所は代表司法書士のレスポンスの速さ、フットワークの軽さ、人当たりの良さが売りです。
どんなお客様ともスムーズなお取引を実現いたします。

スクロールできます
種別報酬備考
売買による所有権移転100,000円~
(税込110,000円~)
売買による所有権移転
(第三者のためにする契約)
120,000円~
(税込132,000円~)
合併、会社分割による所有権移転80,000円~
(税込88,000円~)
不動産の数などで変動します。
所有権保存
(新築建物・未登記建物)
50,000円~
(税込55,000円~)
(根)抵当権設定
(ご購入、お借換に伴う場合)
80,000円~
(税込88,000円~)
※シンジケートローンや工場財団抵当などは別途ご相談ください。
(根)抵当権抹消
(ご売却、お借換に伴う場合)
20,000円~
(税込22,000円~)
本ページの内容