相続手続き・相続登記

相続の手続き、何から始めればいいか分からない方へ

 ご家族を亡くされた後には、不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約など、数多くの手続きが必要になります。慣れない手続きを、深い悲しみの中で進めるのは大きな負担です。

 アンブル司法書士事務所では、相続登記から各種名義変更まで、相続に必要な手続きをワンストップでサポートいたします。「何から手をつけてよいか分からない」という段階からのご相談で構いません。
 まずはお気軽にお問い合わせください。

本ページの内容

これまで任意だった相続登記(不動産の名義変更)は、2024年(令和6年)4月1日から法律上の義務となりました。

・不動産を相続で取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

・遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記が必要です。

・正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。

「昔の相続」も対象です。
注意が必要なのは、施行日(2024年4月1日)より前に発生していた相続も義務化の対象になる点です。
この場合は、施行日と「取得を知った日」のいずれか遅い日から3年以内に登記する必要があります。
施行日から3年以内の2027年3月31日をまもなく迎えようとしているので、
「親が亡くなってから何年も名義をそのままにしている」、「祖父母名義の土地が残っている」といったケースも、
早めの対応が必要ですので、ご注意ください。

すぐに分割できないときは「相続人申告登記」
遺産分割の話し合いがまとまらない等、すぐに相続登記ができない場合には、相続人申告登記という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たすことができます。どの方法が最適かを含めて、当事務所がご案内します。

参考リンク:法務省:相続登記の申請義務化特設ページ

結論:「とりあえずそのままに」が、後々大きな問題につながります。

不動産を売却・活用できない
・・・名義が亡くなった方のままでは、売却も、担保の設定(融資)もできません。

相続人がどんどん増える(数次相続)
・・・時間が経つほど、次の世代へ相続が重なり、関係者が数十名に膨らむこともあります。全員の協力を得るのは年々難しくなります。
そのため、いざ整理しようとしたときには、面識のない相続人との交渉が必要になり、費用も時間も大きくかさみます。

過料の対象になる
・・・義務化により、放置は法的なリスクを伴います。

サービス内容備考
相続登記不動産の名義を相続人へ変更する登記申請

【申請代理、書類作成可能な資格】
弁護士・司法書士のみ可能
戸籍謄本等の収集・相続人調査出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定ご自身で収集することも可
法定相続情報一覧図の作成・申出相続人を特定する公的証明書である法定相続情報一覧図を作成・申出。

※被相続人や相続人が日本国籍を有しない等、戸除籍謄抄本を提出することができない場合、本制度の利用不可。

【作成・申出の代理が可能な資格】
親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士が可能
ご自身で作成・申出することも可
遺産分割協議書の作成相続人全員の話し合いの結果を法的に有効な書面として作成相続人の中に未成年者の方がいる場合や認知症の方がいる場合等、後見人の申立てが必要なケースがあります。

協議が困難な場合等、弁護士へ引き継ぐ必要があるケースがあります。
預貯金・有価証券の名義変更・解約
に関するサポート
遺産整理受任者(代理人)の立場で、金融機関での相続手続きをサポート
遺言書の検認申立書類の作成自筆証書遺言の家庭裁判所手続き書類を作成
相続放棄の申述書類の作成家庭裁判所へ提出する相続放棄書類を作成
生前対策(遺言・民事信託)将来の相続に備える事前の対策もご相談いただけます別ページをご参照ください

※相続税の申告は税理士、相続人間に争いがある場合の交渉・調停は弁護士の業務となります。
当事務所は信頼できる専門家と連携し、ワンストップで対応します(他士業との連携)。

ご依頼後の流れは、おおむね次のとおりです。
難しい部分は当事務所が代行しますので、ご安心ください。

STEP
無料相談・お見積り

ご状況をうかがい、必要な手続きと費用の目安をご提示します。

STEP
戸籍の収集・相続人の調査

出生から死亡までの戸籍をそろえ、相続人を確定します。

STEP
財産の調査・相続関係説明図/法定相続情報の作成

対象となる不動産・財産を整理します。

STEP
遺産分割協議書の作成

話し合いの結果を有効な書面にまとめます。
法定の割合での相続の場合、作成を要しない場合もございます。

STEP
相続登記の申請

法務局へ申請し、名義変更を行います。
※ご費用につきましては申請前にご請求の上、お支払いいただきます。

STEP
完了・書類のお渡し

登記識別情報(権利証)、登記事項証明書(登記簿謄本)等をお渡しして完了です。

費用は、司法書士報酬+登録免許税(実費)+戸籍取得などの実費で構成されます。

登録免許税:固定資産評価額 × 0.4%(相続登記の場合)
       ※要件を満たす場合、非課税の場合もございます。
司法書士報酬:手続きの内容、相続人、不動産の数に応じて変動します。

正式なご依頼の前に、必ずお見積りをご提示します。初回のご相談・お見積りは無料です。

スピーディーな対応・・・初回のご面談につき、ご自宅やご自宅・ご勤務先の最寄り駅近くなど、
            柔軟に対応させていただきます。
            利用できる貸し会議室も各地にございます。
            もちろんオンライン相談(Zoom、Google Meet)も対応可能です。

代表が自ら対応・・・事務員に任せず、代表司法書士自らお客様とやり取りさせていただきます。

不動産登記と商業登記の双方に精通・・・会社経営者の相続や、自社株・事業用不動産を含む相続など、
                   事業承継の視点を持った対応が可能です。

「生前対策」までワンストップ・・・遺言・民事信託など相続が起きた後の手続きだけでなく、
                 将来に備える対策までご相談いただけます。

専門家ネットワークによる連携・・・相続税の申告は税理士、争いのある遺産分割は弁護士と連携し、
                 窓口を一本化してサポートします。

複数の不動産会社との連携・・・連携可能な不動産会社が複数ございます。
               会社ごとに異なる特色、強みがございますので、
               ご希望がありましたら、お客様目線で複数社をご紹介させていただきます。
               ※当事務所は取引先間でキックバック一切の支払い・受取りはございません。

遠方の不動産でも依頼できますか?

はい。全国の不動産の相続登記に対応しています。郵送・オンラインでのやり取りも可能です。

相続人が多い、または疎遠で連絡が取りにくいのですが。

戸籍調査による相続人の確定から対応します。状況に応じた進め方をご提案しますので、まずはご相談ください。

平日は仕事で時間が取れません。

オンライン相談や、日程のご相談に対応しています。お気軽にお問い合わせください。

何年も前の相続でも手続きできますか?

はい。古い相続(数次相続)にも対応します。早めの整理をおすすめします。

相続手続きのことなら、アンブル司法書士事務所へご相談ください。初回相談は無料です。

本ページの内容