相続手続

相続手続・遺産承継

戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、不動産・預貯金の名義変更まで。
煩雑な相続手続きをワンストップでサポートいたします。

【重要】相続登記が義務化されました

令和6年(2024年)4月1日より、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記申請が義務化されました。正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があります。
過去に相続したまま放置している土地や建物についても対象となりますので、お早めにご相談ください。

主なサポート内容

1. 不動産の名義変更(相続登記)

法務局にて、亡くなられた方の名義から、相続される方の名義へ変更する手続きです。

2. 遺産分割協議書の作成

「誰が・何を・どれくらい」相続するかを相続人全員で話し合った結果を、法的な文書として作成します。

3. 戸籍謄本等の収集代行

相続人を確定するために必要な、出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を、職権にて全国から収集します。

4. 預貯金・証券の解約手続き

銀行や証券会社での口座凍結解除、解約、残高証明書の取得などの平日昼間に行う手続きを代行します。

ご相談の流れ

1. 初回相談

相続関係図の整理、必要な手続きの洗い出しを行います。

2. 調査・収集

当事務所にて戸籍や不動産評価証明書などを収集します。

3. 遺産分割・署名

協議書を作成し、相続人の皆様にご署名・ご捺印いただきます。

4. 登記申請・完了

法務局へ申請し、完了後に権利証などの書類をお渡しします。