生前対策

生前対策

ご家族に向けたご自身の取扱説明書(エンディングノート)の作成から、

遺言書の作成支援、民事信託(家族信託)や任意後見契約を活用し、認知症やご逝去による資産凍結リスクに備えます。

民事信託(家族信託)

信頼できる家族に財産管理を託し、認知症による資産凍結を防ぐ、現代の相続対策の切り札です。

公正証書遺言

死後の財産の分け方を法的に指定し、残されたご家族の「争族」トラブルを未然に防ぎます。

任意後見

判断能力が低下した時に備え、支援してくれる人と内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。

1. 民事信託(家族信託)

「資産凍結」のリスクを回避し、柔軟な資産承継を実現する

認知症などで判断能力を喪失すると、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなるリスクがあります。成年後見制度では柔軟な資産運用が難しいため、元気なうちに財産の管理権限をご家族(受託者)に移転しておく「家族信託」が注目されています。

  • 親が認知症になっても、子供がアパートの大規模修繕や売却を行える。
  • 遺言では指定できない「次の次の世代」への資産承継先を指定できる。
  • 成年後見制度に比べ、ランニングコストを抑えられる場合がある。

当事務所のサポート

信託契約書の作成から、信託口口座の開設支援、信託登記までトータルサポートいたします。

2. 遺言・任意後見

将来の「まさか」に備える、法的なお守り

公正証書遺言

ご自身の死後、財産を誰に渡すかを明確にします。特に「子供がいない」「再婚している」「特定の相続人に多く渡したい」といったケースでは必須の対策です。

  • 公証役場で作成するため、形式不備で無効になるリスクがない。
  • 死後の「検認」手続きが不要で、スムーズに手続きに入れる。

任意後見契約

判断能力が低下した後に備え、ご自身で選んだ人を後見人として指名しておく契約です。財産管理だけでなく、介護施設への入所契約などの「身上監護」も依頼できます。

  • 裁判所が選任する法定後見と違い、知っている人に依頼できる。
  • 見守り契約とセットにすることで、元気なうちから繋がりを持てる。

「自分の家にはどの対策が必要?」
初回相談で現状を整理し、最適なプランをご提案します。