役員変更

役員変更登記について

忘れていませんか? 役員の任期。
お困りごとはありませんか?会社の仕組みづくり。
本業を止めることなく、登記の専門家がサポートします。

本ページの内容

1. 「安心・丸投げ」

  • 役員の改選、任期満了の手続きをスムーズに。面倒な書類作成から申請まで丸投げ。
  • 実印の要否や、複雑な任期計算などの判断、お任せください。
  • 任期管理から登記まで一括サポート。役員変更の「どうすればいい?」を解決します。

2. 「コンプライアンス重視」

  • 役員の任期満了に伴う再任(重任)や、辞任・就任などの変更手続きは、期限内に行う必要があります。※
    登記漏れによる「過料」を防ぎます。
    ステークホルダー(取引関係者)の多い企業様はコンプライアンス(法令順守)が求められます。
    お早めに専門家へご相談ください。
  • 正しく、速く、確実に。コーポレートガバナンスの第一歩は、正確な役員変更から。

    ※根拠法
    会社法 第915条
      第1項:株式会社において、第911条第3項各号(登記事項)に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
    会社法 第976条第1号
     第976条:次に掲げる場合には、発起人、設立時取締役……(中略)……は、100万円以下の過料に処する。
     一:この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

3. 「スピード・全国対応」

  • 全国どこからでも相談可能。役員変更の手続きをオンラインと郵送でスマートに完結。
  • 急ぎの重任・退任・新任登記も、プロのスピード対応にお任せください。

4.「最適な会社の仕組みづくり(機関設計)」

  • 上場を見据えた体制整備(IPO準備のため、取締役会設置会社へ移行する場合)
  • 機動的な意思決定体制への移行(取締役会廃止などスリム化の場合)
  • 経営権の安定化と組織設計(事業承継やオーナー企業の場合)
  • コンプライアンス重視の組織構築(監査役を新たに設置する場合)

5.「代表取締役の住所非表示措置」にも対応可能

  • 令和6年10月1日から新たに施行された代表取締役の住所非表示措置の申出に対応可能です。
  • 上場会社、非上場会社問わず対応可能です。
  • 新任時、代表取締役の住所変更時にご相談ください。
  • 本店所在場所を自宅と兼ねている場合やレンタルオフィスの場合などでも対応可能です。
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種別報酬備考
役員変更
(新任、退任)
35,000円~
(税込38,500円~)
議事録等作成、確認含む
役員変更
(再任)
30,000円~
(税込33,000円~)
議事録等作成、確認含む
会計監査人変更
(新任、退任)
20,000円~
(税込22,000円~)
議事録等作成、確認含む
会計監査人変更
(再任)
15,000円~
(税込16,500円~)
議事録等作成、確認含む
代表取締役の住所非表示措置45,000円~
(税込49,500円~)
上場会社、非上場会社問わず
取締役会設置会社への変更
(取締役会設置会社の定め設定)
(監査役会設置会社の定め設定)
70,000円~
(税込77,000円~)
議事録等作成、確認含む
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