動産譲渡・債権譲渡

動産譲渡・債権譲渡について((ABL: Asset Based Lending))

不動産以外の資産(在庫や売掛金)を担保にした資金調達をサポートします。

本ページの内容

動産譲渡登記(Transfer of Movables)

〜在庫商品・機械設備を担保に〜
倉庫内の在庫商品(集合動産)や、工場の機械設備などを譲渡担保に供する場合の登記です。
譲渡人・譲受人の概要や、動産を特定するための目録作成を正確に行います。

債権譲渡登記(Transfer of Claims)

〜売掛金・将来債権の流動化〜
多数の取引先に対する売掛金や、将来発生する債権を譲渡担保とする場合の第三者対抗要件を具備します。
ファクタリングや流動化スキームにおいて必須となる手続きです。

通常の不動産登記とは異なり、動産・債権譲渡登記は「データ作成」と「東京への申請」という特殊なステップを踏みます。

STEP
担保物件の特定(Identification)

契約書を作成する前に、何を譲渡(担保化)するかを明確にします。

動産の場合: 保管場所(倉庫の住所)、種類(在庫商品、機械など)、量的範囲などを特定します。

債権の場合: 「いつからいつまでに発生する」「誰に対する(A社、B社…)」「どんな債権(売掛金、請負代金)」かを特定します。数千件に及ぶ債権リストをデータ化することもあります。

STEP
譲渡契約の締結

譲渡人(貴社)と譲受人(金融機関・ファクタリング会社等)の間で、譲渡契約を締結します。

  • ポイント: 登記には実印が必要です。印鑑証明書の手配をお願いします。
STEP
磁気ディスク等のデータ作成

登記申請書は紙ではなく、法務省の仕様に基づいた厳格な形式で電子データ(XML形式等)を作成する必要があります。
債務者が数百社ある場合でも、ミスなく正確なデータを作成します。

STEP
東京法務局への登記申請

動産・債権譲渡登記は、会社の本店所在地に関わらず、全て「東京法務局 民事行政部 動産・債権譲渡登記所(中野出張所)」が一括して管轄しています。

STEP
登記完了・証明書の交付

不動産登記とは異なり、申請データに不備がなければ、原則として「申請日当日(即日)」に登記が完了します。

融資実行と同日の完了が可能
午前中に申請を行えば、その日の午後には「登記事項概要証明書(登記が完了したことの証明)」を取得することが可能です。これにより、金融機関等は安心して即日の融資実行(着金)を行うことができます。
※申請の混雑状況や、受付時間(午後遅くの申請など)によっては、完了が翌開庁日になる場合もございます。
確実な即日完了のため、午前中の申請を推奨しております。

取引先(売掛先)に、資金調達の事実を知られてしまいませんか?

原則として、通知しない限り知られることはありません。

債権譲渡登記をしただけでは、売掛先(債務者)に通知は届きません。
登記はあくまで「第三者(他の債権者など)」に対して権利を主張するためのものです。売掛先に対しては、返済が滞った場合などに初めて通知を送る契約(サイレント方式)にするのが一般的ですので、通常の取引関係においては知られずに資金調達が可能です。

会社の「登記簿(履歴事項全部証明書)」に記載されますか?

記載されません。

動産譲渡・債権譲渡の事実は、会社の基本情報が載っている登記簿には記載されません。
これらは東京法務局(中野出張所)にある「動産・債権譲渡登記ファイル」という別のデータベースに記録されます。
一般の取引先が、日常的な与信調査でわざわざこのファイルまで取り寄せて確認することは稀ですので、通常の会社登記に比べて秘匿性は高いと言えます。

商品(在庫)はそのまま倉庫に置いておけますか?

はい、そのまま事業に使用・販売可能です。

これを「集合動産譲渡担保」といいます。倉庫内の商品を「一つの集合体」として担保に入れるため、個々の商品が入れ替わっても(販売して仕入れても)、担保の効力は維持されます。
通常通り営業を続けながら、在庫価値を担保化できるのが最大のメリットです。

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