各種変更登記について
オフィスの移転、社名の変更、新事業の開始。
ビジネスの節目で必要となる「本店移転」「商号変更」「目的変更」などの定款変更手続きを、スピーディーかつ確実に代行いたします。
主な取扱業務一覧
1. 本店移転(Relocation of Head Office)
- キャッチ: スムーズなオフィス移転を、法務面からバックアップ。
- 内容: 管轄内・管轄外の移転、どちらも対応可能です。移転日に合わせた迅速な申請で、ビジネスのブランクを作りません。
2. 商号変更(Change of Trade Name)
- キャッチ: 新たなブランドの第一歩を、正しい登記から。
- 内容: 会社名の変更に伴う定款の書き換えから登記申請まで。類似商号の確認アドバイスも承ります。
3. 目的変更(Change of Business Purpose)
- キャッチ: 新規事業への挑戦を、法的に支える。
- 内容: 業態拡大や多角化に必要な「事業目的」の追加・整理。許認可が必要な業種についても、適切な文言をアドバイスいたします。
また、許認可のお手続きにつきましては、提携する行政書士の先生をご紹介させていただきます。(※紹介料無し)
4. 公告方法の変更(Change of Public Notice Method)
電子公告のメリット、デメリット
(会社法 第440条)計算書類の公告
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。
4 (省略)
(会社法 第939条)会社の公告方法
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
(会社法 第940条)
「株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日
二 第440条第一項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日
三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
四 前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日
当事務所の強み
「定款の全面見直しも対応可能」
古い定款のままになっていませんか?
本店移転などの定款変更を機に、現代の法律に合わせた最適な定款への作り直しも提案します。
「全国の法務局に対応」
本店の移転先が遠方(東京から大阪など)の場合でも、オンライン申請を活用して全国対応いたします。
「最短スピード申請」
ご依頼から書類作成、申請までをワンストップで行い、最短期間での登記完了を目指します。
主なお手続きの報酬について
| 種別 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 本店移転(管轄内) | 30,000円 (税込33,000円) | 書類の作成、確認含む |
| 本店移転(管轄外) | 50,000円 (税込55,000円) | 定款の修正、印鑑カード再発行手続きを含む |
| 商号変更 | 30,000円~ (税込33,000円~) | 議事録等の作成、確認含む |
| 目的変更 | 30,000円~ (税込33,000円~) | 議事録等の作成、確認含む |
| 公告方法の変更 | 30,000円~ (税込33,000円~) | 議事録等の作成、確認含む |
| 定款の全面見直し | 30,000円~ (税込33,000円~) | 弊所の定型定款をもとに作成させていただきます。 |
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