相続の手続き、何から始めればいいか分からない方へ
ご家族を亡くされた後には、不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約など、数多くの手続きが必要になります。慣れない手続きを、深い悲しみの中で進めるのは大きな負担です。
アンブル司法書士事務所では、相続登記から各種名義変更まで、相続に必要な手続きをワンストップでサポートいたします。「何から手をつけてよいか分からない」という段階からのご相談で構いません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【重要】2024年4月から「相続登記」が義務になりました
これまで任意だった相続登記(不動産の名義変更)は、2024年(令和6年)4月1日から法律上の義務となりました。
・不動産を相続で取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
・遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記が必要です。
・正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
「昔の相続」も対象です。
注意が必要なのは、施行日(2024年4月1日)より前に発生していた相続も義務化の対象になる点です。
この場合は、施行日と「取得を知った日」のいずれか遅い日から3年以内に登記する必要があります。
施行日から3年以内の2027年3月31日をまもなく迎えようとしているので、
「親が亡くなってから何年も名義をそのままにしている」、「祖父母名義の土地が残っている」といったケースも、
早めの対応が必要ですので、ご注意ください。
参考リンク:法務省:相続登記の申請義務化特設ページ
相続登記を放置すると、どうなる?
結論:「とりあえずそのままに」が、後々大きな問題につながります。
不動産を売却・活用できない
・・・名義が亡くなった方のままでは、売却も、担保の設定(融資)もできません。
相続人がどんどん増える(数次相続)
・・・時間が経つほど、次の世代へ相続が重なり、関係者が数十名に膨らむこともあります。全員の協力を得るのは年々難しくなります。
そのため、いざ整理しようとしたときには、面識のない相続人との交渉が必要になり、費用も時間も大きくかさみます。
過料の対象になる
・・・義務化により、放置は法的なリスクを伴います。
当事務所の相続サポート(サービス一覧)
| サービス | 内容 | 備考 |
| 相続登記 | 不動産の名義を相続人へ変更する登記申請 【申請代理、書類作成可能な資格】 弁護士・司法書士のみ可能 | |
| 戸籍謄本等の収集・相続人調査 | 出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定 | ご自身で収集することも可 |
| 法定相続情報一覧図の作成・申出 | 相続人を特定する公的証明書である法定相続情報一覧図を作成・申出。 ※被相続人や相続人が日本国籍を有しない等、戸除籍謄抄本を提出することができない場合、本制度の利用不可。 【作成・申出の代理が可能な資格】 親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士が可能 | ご自身で作成・申出することも可 |
| 遺産分割協議書の作成 | 相続人全員の話し合いの結果を法的に有効な書面として作成 | 相続人の中に未成年者の方がいる場合や認知症の方がいる場合等、後見人の申立てが必要なケースがあります。 協議が困難な場合等、弁護士へ引き継ぐ必要があるケースがあります。 |
| 預貯金・有価証券の名義変更・解約 に関するサポート | 遺産整理受任者(代理人)の立場で、金融機関での相続手続きをサポート | |
| 遺言書の検認申立書類の作成 | 自筆証書遺言の家庭裁判所手続き書類を作成 | |
| 相続放棄の申述書類の作成 | 家庭裁判所へ提出する相続放棄書類を作成 | |
| 生前対策(遺言・民事信託) | 将来の相続に備える事前の対策もご相談いただけます | 別ページをご参照ください |
※相続税の申告は税理士、相続人間に争いがある場合の交渉・調停は弁護士の業務となります。
当事務所は信頼できる専門家と連携し、ワンストップで対応します(他士業との連携)。
手続きの流れ
ご依頼後の流れは、おおむね次のとおりです。
難しい部分は当事務所が代行しますので、ご安心ください。
ご状況をうかがい、必要な手続きと費用の目安をご提示します。
出生から死亡までの戸籍をそろえ、相続人を確定します。
対象となる不動産・財産を整理します。
話し合いの結果を有効な書面にまとめます。
法定の割合での相続の場合、作成を要しない場合もございます。
法務局へ申請し、名義変更を行います。
※ご費用につきましては申請前にご請求の上、お支払いいただきます。
登記識別情報(権利証)、登記事項証明書(登記簿謄本)等をお渡しして完了です。
料金のご案内
費用は、司法書士報酬+登録免許税(実費)+戸籍取得などの実費で構成されます。
・登録免許税:固定資産評価額 × 0.4%(相続登記の場合)
※要件を満たす場合、非課税の場合もございます。
・司法書士報酬:手続きの内容、相続人、不動産の数に応じて変動します。
正式なご依頼の前に、必ずお見積りをご提示します。初回のご相談・お見積りは無料です。
アンブル司法書士事務所が選ばれる理由
よくあるご質問
- 遠方の不動産でも依頼できますか?
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はい。全国の不動産の相続登記に対応しています。郵送・オンラインでのやり取りも可能です。
- 相続人が多い、または疎遠で連絡が取りにくいのですが。
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戸籍調査による相続人の確定から対応します。状況に応じた進め方をご提案しますので、まずはご相談ください。
- 平日は仕事で時間が取れません。
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オンライン相談や、日程のご相談に対応しています。お気軽にお問い合わせください。
- 何年も前の相続でも手続きできますか?
-
はい。古い相続(数次相続)にも対応します。早めの整理をおすすめします。
ご相談・お問い合わせ
相続手続きのことなら、アンブル司法書士事務所へご相談ください。初回相談は無料です。
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