不動産登記(売買、贈与など)

不動産登記について(個人のお客様向け)

マイホームの購入から、住宅ローンの完済、贈与まで。
大切な財産の権利関係を、正確かつ迅速に登記記録へ反映させます。

本ページの内容

土地や建物の売買決済への立会や、夫婦間・親子間の生前贈与による名義変更手続きを行います。

不動産売買の決済立会

不動産取引の最終段階である「決済(残代金の支払いと不動産の引き渡し)」の場に司法書士が立ち会い、人・物・意思の確認を行った上で、所有権移転登記、抵当権設定登記を申請します。

  • 事前に売買契約書、権利証(登記識別情報)、印鑑証明書等の厳格なチェック
  • 売主様側の既存借入先金融機関(抵当権抹消)との打ち合わせ
  • 買主様側の新規借入先金融機関(抵当権設定)との打ち合わせ
  • ご自宅用として購入される場合、条件を満たすことで登録免許税の軽減が受けられる場合がございます。
    (住宅用家屋証明書の取得ができる場合)
  • オンライン申請による迅速な登記実行

下記、本人確認のため顔写真入り身分証(マイナンバーカード、運転免許証)のご提示にご協力いただくよう
お願いしております。
・司法書士の職責としての本人確認
・犯罪収益移転防止法にもとづく特定事業者としての本人確認

(根)抵当権設定

住宅ローンなど不動産購入資金として融資をご利用される場合には、購入する不動産(土地、戸建、一棟建物、区分マンション等)に担保(抵当権または根抵当権)を設定します。
あらかじめ正確な登記費用をご案内させていただきますので、融資のご契約(金銭消費貸借契約)前からご相談ください。

融資する金融機関の指定があり、融資をご利用されるお客様が依頼する司法書士をご自身で選択できない場合もございます。

住宅ローンを完済した際には、不動産に設定された担保(抵当権)を消す手続きが必要です。

過去にローンを完済しているものの、金融機関発行の書類を紛失している場合でも対応可能です。
ご相談ください。

引越しやご結婚により、登記簿上の住所や氏名が変わった場合の変更登記を代行します。
主にご売却時や担保提供される際に併せて行うことが多いです。

複数回にわたって転居されている場合や、海外転居を含めた場合、住民票等で住所の変遷が証明できない場合といった難易度の高い住所変更登記も対応可能です。

代表司法書士がご相談時から受託後の窓口対応まで担当させていただきます。
途中で担当者が変わる心配は無いのでご安心ください。

代表司法書士の豊富な経験から、スムーズなお取引を実現。
代表司法書士自身も自宅の購入の経験がありますので買主様の目線に立つことができます。
売買決済業務についても、住宅(戸建て・区分マンション)のみならず、土地、アパート等様々な物件のお取引の経験がございます。

当事務所は代表司法書士のレスポンスの速さ、フットワークの軽さ、人当たりの良さが売りです。
どんなお客様ともスムーズなお取引を実現いたします。

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種別報酬備考
売買による所有権移転80,000円~
(税込88,000円~)
贈与による所有権移転80,000円~
(税込88,000円~)
贈与契約書作成、確認を含む
所有権保存
(新築、未登記建物)
50,000円~
(税込55,000円~)
所有権登記名義人
氏名又は住所変更
10,000円~
(税込11,000円~)
(根)抵当権設定70,000円~
(税込77,000円~)
設定契約書等作成、確認含む
(根)抵当権抹消
(既に完済している場合)
15,000円~
(税込16,500円~)
(根)抵当権抹消
(ご売却に伴う完済の場合)
20,000円~
(税込22,000円~)
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